相続を『争続』にしないために・・・。
現在、家庭裁判所に持ち込まれる相続問題の″3分の2″は遺言書があれば解決したと言われています。
よく『うちは遺言を残すほど財産はないよ』といった声を耳にしますが、人がそこに生きている以上必ずいくばくかの財産が存在しています。
それを巡って仲の良かった家族や兄弟・姉妹が対立してしまうのも実際によくある話です。
そんな状況を少しでも回避するための
「遺言を残しておきたいケース」
をご紹介します。
1.兄弟姉妹の仲が悪い
必ずと言ってよいほど争いがおきます。
2.夫婦間に子供がいない
兄弟姉妹など、相続人が多くなることで協議が難航します。
3.孫にも財産を贈りたい
法定の相続では、代襲相続を除いてはお孫さんは相続人となりえません。
※代襲相続・・・相続を受ける方が相続の開始以前に死亡している際や排除によって
相続権を失った時に、その方の子供が権利を代襲すること。
4.息子の嫁にも財産を贈りたい
その他、特別に世話になった家族や親戚、友人も法定の相続では相続人にはなれなかった
り、他の相続人と均等の財産分与しかされないことになります。
5.再婚夫婦の場合
先妻、後妻の子供同士で争いがちになります。
6.異性関係が複雑な場合
内縁の妻、婚外子など立場の弱い方は必ずと言ってよい程、遺産分割の協議には参加
しづらくなります。
7.個人事業主や農家の場合
工場・店舗・農地が細分化され、経営が不安定となって後継者が決まりません。
以上のようなケースに該当したら、遺言を残すことをおすすめ
します。なお、遺言書はご自身で書くことができますが、細かい
決まりが定められているのでいざ相続となった際に家庭裁判所の検認で無効となることもあります。
以上のような理由から当事務所では公証役場において公証人を仲介して作成する公正証書遺言を推奨しております。
新田行政書士事務所では遺言作成のアドバイス、原案作成も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
自分で遺言書を書いてみませんか?(自筆証書遺言)
自筆証書遺言作成の出張指導致します
新田行政書士事務所では主張による遺言書の作成指導のサービスを実施しております。
2~3回の講習を通じ、遺言作成のための注意点・前準備・完成まで完全にお手伝いいたします。
お申し込みはお電話かお問い合わせページからメールにてお願いしたします。
指導料に関して
※金額はすべて税込みで表記しております。
1.講習費用
・講習料金 1回 1時間 ¥5,400
※なお、初回までに3回分の¥16,200 をお支払いいただきます。
2回で遺言書の完成に到達した場合は、1回分の¥5,400はご返金させて
いただきますが、講習途中での受講打ち切りをお客様より申し出られた場合
は、いかなる理由でもご返金いたしかねますのでご注意ください。
また4回以上に渡り講習が延長する場合はその都度1回分の講習料金を
ご請求させていただきますのでご了承の程お願いいたします。
2.交通費・旅費等について
・無料エリアは以下の通りです。
福岡市、糟屋郡、古賀市、筑紫郡、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市
・無料エリア以外の地域
原則として現地まで公共の交通機関を利用したものとしてご請求させていただきま
す。(特急料金等含む)
・宿泊が必要な出張の場合
宿泊費実費+1泊につき¥10,800(拘束料)をご請求させていただきます。
3.その他諸費用
・不動産登記簿謄本請求の際の印紙代
・銀行預金等の残高証明書請求費用等は実費を請求させていただきます。
4.公正証書遺言への移行
・公正証書作成支援
新田行政書士事務所では、公証役場での公正証書遺言の作成もお手伝いさせていただ
いております。
(主な支援内容)・遺言書の起案
・公証役場との事前相談代行
・証人(立会人)の斡旋等
なお、公正証書遺言の作成には行政書士への料金のほか公証役場に支払う手数料が
かかります。
●自筆証書遺言作成指導講習受講者への特典●
受講途中で、その遺言内容の複雑さから自筆での作成を断念され、公正証書遺言
の作成へ移行される場合は、当事務所の正規の作成支援料から実際に支払われ
た講習料金分を差し引かせていただきます。
遺言書にまつわるエトセトラ
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット・・・作成が比較的容易である。費用がそれほどかからない。等
デメリット・・・相続開始後、家庭裁判所へ検認の申立が必要。
預貯金名義替えの際、遺言執行者の指定を要求される。
(これは当事務所で受託した案件で実際にありました)等
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット・・・信頼性が格段に高い。検認申立が不要。等
デメリット・・・証人が2人以上必要。
預貯金名義替えの際、払戻し拒絶をされる場合がある。
遺留分のこと
遺言により財産を譲り受けられなかった、または小額しか財産を譲り受けなかった法定
相続人を保護するために遺留分の請求が認められています。
遺言を作成する際には、遺留分のことも考慮して作成することが求められます。
新田行政書士事務所では遺留分を請求されにくくする秘策や特定の人物に相続させない
方法を知っています。
遺言執行者には法律家を指定しましょう
法律家を指定するメリット
遺言の内容を確実に執行してくれるのはもちろんのこと、預貯金の名義替えの際に生じるさまざまな問題を法的に解決してくれます。
遺言執行者は場合によっては訴訟の代理人になることもあり得ますので、そんなとき法律家に任せておけば心強いものです。